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健康診断

公開日:

2025/03/18

更新日:

2025/11/21

健康診断後の受診勧奨は義務?目的やメリットを解説

エムスリーヘルスデザイン編集部(産業医監修)

健康診断後の受診勧奨は義務?目的やメリットを解説

この記事では受診勧奨や二次健診について、義務なのか法的位置づけ等についてを解説します。

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職場における二次健康診断(二次健診)とは

二次健診とは健康診断(一次健診)の結果に異常がある場合に再度受ける追加検査のことです。従業員の健康管理を支援し、職場全体の生産性や安全性を高めることが目的です。

二次健診が必要となるケース

二次健診が必要となるケースは健康診断の結果によります。一次健診の結果は大きく下記の5つに分類されます。

  • A:異常なし

  • B:軽度異常

  • C:要再検査

  • D:要精密検査・治療

  • E:治療中

※医療機関によって異なる分類もあります。

二次健診は上記の「C:要再検査」「D:要精密検査・治療」に対して行われるものです。一次健診では把握しきれなかったこと、より緻密精密な検査が必要な時に行われるものです。

再検査と精密検査の違い

二次健診には再検査と精密検査の2つがあります。

再検査は一次健診で行った検査と同様の検査を行います。これにより異常が一時的なものなのかどうかを判断できます。

実際、一時的な異常は多く認められます。例えば検査当日は食事をしないで受けるルールであったものの、つい食事を摂ってしまった、たまたま睡眠不足だったなど、それらにより異常となるケースがあります。

一方、精密検査は一次健診よりさらに詳しい検査を行います。一次健診の異常所見が一時的ではないと判断される場合に行う検査です。

再検査・精密検査のいずれも受診医療機関の指定はなく、従業員が医療機関を選択することができます。

二次健診は義務ではない

一次健診は労働安全衛生法により企業に義務付けられていますが、二次健診には法律上の義務がありません。このため、従業員が「受診する義務はないから」と受診せず、受診率が伸び悩む原因となっています。企業には、後に述べる理由から受診のメリットや必要性を繰り返し伝えることが求められます。

二次健診の費用負担

一次健診は企業が費用を負担します。二次健診は企業に義務がないため原則自己負担となります。一方、二次健診の重要性を鑑みて企業が一部負担する例もあります。

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二次健診に関する給付金

二次健診を無料で受診できる給付金制度「労災保険二次健康診断等給付」があります。

一次健診において以下の4つの項目すべてに異常が認められた場合に利用できます。

  • 血圧検査

  • 血中脂質検査

  • 血糖検査

  • 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

さらに、下記に該当している必要があります。

  • 脳・心臓疾患の症状を有していない

  • 労災保険の特別加入者でない

また、上記の4項目に所見がない場合であっても産業医が「労災二次健康診断を実施する必要あり」と診断した場合、給付を受けることができます。

二次健診の指示が出た場合の企業側の対応

一次健診の結果、二次健診の指示が出た場合に企業が行う対応としては下記の二点です。

  • 受診勧奨

  • 保健指導

それぞれについて、詳しく解説していきましょう。

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受診勧奨

該当者に対して受診勧奨を行います。受診勧奨とは、医療機関を受診するよう促す行為を指します。

保健指導

労働安全衛生法第66条の7第1項において、「事業者は一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければならない」と規定され、努力義務になります。

保健指導とは健康保持を目的に行われるもので、病気の予防や生活習慣改善を支援するためのものです。

従業員に受診勧奨を拒否された場合

受診勧奨は法的位置づけとしては努力義務であり、従業員に拒否される可能性もあります。拒否されて二次健診までいかなかった場合には下記のリスクが懸念されます。

  • 安全配慮義務違反に抵触する恐れがある

  • 人材流出、労働生産性低下のリスクがある

それぞれについて、詳しく解説していきましょう。

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安全配慮義務違反に抵触する恐れがある

企業は労働契約法に基づき、従業員の安全と健康を確保する「安全配慮義務」を負っています。

そのため受診勧奨を行わず、従業員の健康リスクを放置すると安全配慮義務違反とみなされる場合があります。

特に一次健診で明らかにリスクが指摘されている場合、企業として適切な対応をしなかったことが問題視される可能性があります。

厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」でも事業者に対し、二次健診結果を提出するよう働きかけています。これらを踏まえると、努力義務ではあっても遵守が求められる一面があるものだと捉えることができます。

人材流出、労働生産性低下のリスクがある

二次健診の受診勧奨や保健指導をせずに異常所見を放置して従業員の健康状態が悪化した場合、休職に至ったり労働生産性が低下したりすることが考えられます。

健康管理システムを活用しよう

このように二次健診を従業員に受けてもらうことは企業側にとって非常に重要なことです。

一方で、リソースが足りず徹底できていない企業もあるのではないでしょうか。

そこで健康システムの使用をお勧めします。

例えばハピネスパートナーズであれば、二次健診の対象者を一括抽出してそのままメッセージの一括送付が可能です。わざわざ1人ずつ二次健診対象者を調べてメールを送る必要はありません。他にもリソースを抑えつつ職場の健康環境向上に寄与する機能が多々搭載されていますので、効率的な健康管理を検討している場合はぜひご検討ください。

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