育休の取得が進む現代では、育休中の従業員に「健康診断を受けたい」と言われることも少なくないでしょう。そこで本記事では、育休中の従業員に健康診断を受診させる義務があるのか、誰が費用負担するのかなどについて詳しく解説します。「健診業務の負担を減らすには?DXツールの成功事例」資料をダウンロードする※エムスリーグループのサイト(go100.jp)へ遷移します育休中の従業員に健康診断を受診させる必要はない結論からお伝えしますと、育休中の従業員に健康診断を実施する義務はありません。なぜなら、従業員への健康診断は就業において問題なく働けるかどうか確認するためという位置づけだからです。この規定は、労働安全衛生法に定められています。以下が該当項目になります。育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて1.休業中の定期健康診断について事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。引用元:安全衛生情報センターなお、育休の期間は「原則子どもが1歳に達するまで」と定められています。「そのまま使える受診勧奨&受診報告フォーマット」資料ダウンロードする※エムスリーグループのサイト(go100.jp)へ遷移します福利厚生として行うことは可能福利厚生の一環として育休中の従業員が希望した場合には健康診断を受診させることは可能です。育休中の健康診断の費用負担はどうなる?育休中における健康診断は法令上の義務ではありませんので、福利厚生などで健康診断を行う場合には費用は当該従業員の負担になることもあります。しかし、企業の指示で健康診断を実施する場合には会社負担になる点に気をつけましょう。ルールを明文化しておくと便利育休中の健康診断の費用負担などは法令で明文化されていませんので、受診する場合に備えて就業規則などでルールを定めておくことをおすすめします。育休から復帰した場合には、健康診断を受診させる必要がある育休期間中は健康診断を受診させる義務はありませんが、労働安全衛生法に関する通達において、復帰時には速やかに健康診断の受診が必要である旨が記載されています。従業員該当箇所は以下になります。育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて2 休業後の定期健康診断について事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。3 指導勧奨による特殊健康診断について休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。引用元:安全衛生情報センター「そのまま使える受診勧奨&受診報告フォーマット」資料ダウンロードする※エムスリーグループのサイト(go100.jp)へ遷移します育休から復帰した従業員への具体的な対応育休から復帰した従業員には、職場復帰前から復職後は健康診断の受診が必要な旨を伝えておくとスムーズな受診に繋がるでしょう。その際に、子供の預け先の確保が必要な場合は、早目の対応を伝えましょう。育休明けの従業員に健康診断の受診を拒否された場合には?育休明けの従業員は「早く収入を確保したい」「仕事の勘を取り戻したい」といった理由から健康診断の受診を避ける場合もあります。しかし、従業員には受診する義務がありますので、健康診断を受診してもらう必要があります。労働者に受診義務があります。労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者は受診義務を負っており、事業者は、受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処することもできます。引用元:健康診断Q&A(厚生労働省)育休明けの従業員の健診管理にハピネスパートナーズがおすすめ育休明けの従業員を含む多くの従業員の健康状態を管理するには、健康管理システム「ハピネスパートナーズ」がおすすめです。システム上ですべての従業員の受診状態などを管理できるので、育休明けの従業員を漏らさず受診勧奨できます。健康管理システム「ハピネスパートナーズ」資料をダウンロードするまとめ育休期間中に健康診断を受ける義務はありませんが、復帰した場合には速やかに受診してもらう必要があります。もし具体的な手続きで困った場合には、労基署や地域産業保健センターに相談する方法があります。お困りの際はぜひご活用ください。「健診業務の負担を減らすには?DXツールの成功事例」資料をダウンロードする※エムスリーグループのサイト(go100.jp)へ遷移します