第4期特定健診・特定保健指導の見直し・変更点について 読み込まれました

健康診断

公開日:

2025/03/27

更新日:

2025/11/21

第4期特定健診・特定保健指導の見直し・変更点について

エムスリーヘルスデザイン編集部(産業医監修)

第4期特定健診・特定保健指導の見直し・変更点について

第4期特定健診に向けて変更点がありました。特定健診・特定保健指導における保健指導判定値等について第3期から変更された点がいくつかあります。ここではそれらの変更点について、質問項目、健診項目、特定保険指導とその他の4つの観点から解説します。

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質問項目の見直し

質問項目では基本的な考え方を、「地域の健康状態の比較に資する項目」を「地域間及び保険者間の健康状態の比較に資する項目」に修正しています。

喫煙に関する質問項目についても、「過去喫煙していたが、現在は喫煙しない者」を区別するために、「現在、たばこを習慣的に吸っていますか。」という回答の選択肢を追加しました。第3期までは「はい・いいえ」の二択でしたが、第4期では「以前は吸っていたが最近1か月間は吸っていない」が追加されたことで、喫煙に関してより確度の高い状況の把握を可能にしています。

また、「現在、習慣的に喫煙している者」についても定義を維持しつつ、分かりやすい表現に修正することとなりました。具体的には、「現在、習慣的に喫煙している者」を、条件1と条件2を両方満たす者と定義しています。

  • 条件1:最近1ヶ月間吸っている

  • 条件2:生涯で6ヶ月間以上吸っている、又は合計100本以上吸っている

他にも飲酒に関する質問項目では「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」をより詳しく把握するために、頻度・量の回答の選択肢を細分化しています。

例えば飲酒の頻度について、下記の8つの選択肢を用意しました。

  • 毎日

  • 週5~6日

  • 週3~4日

  • 週1~2日

  • 月に1~3日

  • 月に1日未満

  • やめた

  • 飲まない(飲めない)

これにより、飲酒頻度をより適切に把握できます。

さらに、保健指導に関する質問項目については特定保健指導の受診歴を確認する質問へと変更しました。

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健診項目の見直し

第4期から、中性脂肪について、随時採血の基準値が追加されます。これまで、保健指導判定値では、中性脂肪は空腹時の150mg/dL以上のみが判定値として設定されていました。しかし、第4期から脂質異常症を判定するための中性脂肪の基準値は以下となります。

  • 空腹時:150mg/dl以上

  • 随時:175mg/dl以上

このような変更となった経緯として、第3期から随時採血が認められた経緯を踏まえ、空腹時と随時の二つのシチュエーションが設定されたことにあります。脂質異常に関しても第3期までは

  • 中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

とされていました。しかし第4期からは

  • 空腹時中性脂肪150 mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175 mg/dl以上)又はHDLコレステロール40 mg/dl未満

へと変更されました。

特定保健指導の見直し

第4期の特定保健指導では下記が重視されています。

  • 成果を重視した特定保健指導の評価体系

  • 特定保健指導の見える化の推進

  • ICT活用の推進

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成果を重視した特定保健指導の評価体系

例えば第4期からは腹囲2cm・体重2kg減を達成すると、保健指導終了となります。これまでは保健指導の介入した量も判断材料でしたが、あくまでも結果を重視するよう制度の見直しがされました。。また腹囲1cm・減体重1kg減の達成であっても保健指導の介入と合わせて終了とするなど、時間に比例したポイントを設定し、1回の介入ごとに評価するシステムが採用されました。

具体的な数値として、以下が設定されています。

  • 腹囲2cm減、体重2kg減:180p

また、腹囲2cm減、体重2kg減未達成の場合は、アウトカム指標とプロセス指標の合計が180p以上を達成することで、特定保健指導が終了となります。

アウトカム&プロセス指標

  • 1cm減・1kg減:20p

  • 食習慣の改善:20p

  • 運動習慣の改善:20p

  • 喫煙習慣の改善(禁煙):30p

  • 休養習慣の改善:20p

  • その他の生活習慣の改善:20p

プロセス指標

▼継続的支援の介入方法

  • 個別支援:支援1回当たり70p*支援1回当たり最低10分間以上

  • グループ支援:支援1回当たり70p*支援1回当たり最低40分間以上

  • 電話支援 :支援1回当たり30p *支援1回当たり最低5分間以上

  • 電子メール・チャット等支援 :1往復当たり30p

▼健診後早期の保健指導

  • 健診当日の初回面接20p

  • 健診後1週間以内の初回面接10p

このように、より具体的な改善を見込めるためのシステムへと変更されました。

特定保健指導の見える化の推進

アウトカムの達成状況を把握したり、状況に対する要因の検討を行ったりすることで、従来よりも質の高い保健指導を行うためです。ただし、アウトカムに関しては単年ではなく経年的な達成状況の把握も目指します。

ICT活用の推進

第4期特定健診では、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔面接が推進されています。近年の働き方の多様化に伴い、在宅勤務・遠隔地勤務など様々なニーズに対応するため、遠隔で行う保健指導について、評価水準や時間設定等は対面と同等とすることとなりました。また保険指導領域におけるICT活用推進のための留意点は特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」や「標準的な健診・保健指導プログラム」に示されています。

参考:
特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き
標準的な健診・保健指導プログラム

その他

その他にもいくつか変更があります。

まずは、早期初回面接実施の促進についてです。これまでは、特定健診当日に特定保健指導を行うことで、特定保健指導実施率の向上や受診者の負担軽減が推進されてきました。しかし、健診当日の初回面接実施には、特定保健指導実施者の人材確保や対象者の時間確保が困難な場合もあり、 特定健診当日から1週間以内であれば初回面接の分割実施となるよう条件が緩和されました。具体的には以下数値が設定されています。

  • 健診当日の初回面接…20P

  • 健診後1週間以内の初回面接…10P

特定保健指導の実施者として看護師が保健指導を行える暫定期間の延長も変更点の一つです。

平成20年度から一定の要件を満たして特定保健指導を実施している看護師に関しては、令和11年度末まで、引き続き従事できることになりました。

また、特定健診時に質問票で「生活習慣病の服薬なし」としていたものの、特定健診実施後及び特定保健指導開始後に生活習慣病の服薬を開始した者は、健診の実施率を計算するうえで分母に含めないことが可能になりました。さらに服薬中の特定保健指導対象者に対する服薬状況の確認及び特定保健指導対象者からの除外に関する同意取得の手続きにおいて、保険者が確認する医薬品の種類や確認の手順等をあらかじめ定めておけば、専門職以外であっても薬の服用状況の確認と同意の取得を行うことが可能となるよう変更されています。以前より特定保健指導対象者数を実態に即したものにできるようになりました。

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まとめ

特定健診の第4期変更点を紹介しました。ご説明させていただいた通り、「大幅に刷新された」ではなく、細かい変更点が多いです。

「多くの人々の健康を支える」コンセプトをより具体的かつ的確に実践するために細かい点が修正されました。職場の健康環境構築のためにも、これらの変更点を理解しておきましょう。

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