派遣社員への健康診断の実施は、派遣先や派遣元の義務です。派遣社員にも、健康診断を受診してもらう必要があります。しかし、どの健康診断を受診してもらう必要があるのか、費用負担をどうすればよいのかなど悩んでいる方もいる のではないでしょうか。
そこで本記事では、派遣社員の健康診断について詳しく解説します。受診の条件や実施すべき健康診断の種類などを解説しているため、参考になりましたら幸いです。
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派遣社員に健康診断を受診させる義務はあるのか
派遣社員に対しても正社員と同様、健康診断を受診させる義務があります。健康診断実施時は、派遣元と派遣先が連携する必要があります。
以下、それぞれ詳しく説明します。
派遣社員の健康診断は義務
健康診断を受けないときのリスク
健康診断を受ける時期
健康診断の種類と項目
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派遣社員の健康診断は義務
派遣社員の健康診断は派遣元や派遣先の義務です。以下詳細になります。
実施は派遣元と派遣先双方の義務
健康診断結果報告書の提出は派遣元の義務
健康診断後の措置は派遣元と派遣先の義務
それぞれ詳しく説明します。
実施は派遣元と派遣先の義務
健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。
一般健康診断の実施は派遣元が行うべき健康診断で、特殊健康診断の実施は派遣先が行うべき健康診断です。
健康診断結果報告書の提出は派遣元の義務
派遣社員を含め常時50人以上の労働者を使用する場合は、派遣元に健康診断結果報告書を提出する義務があります。
派遣元はその後、労働基準監督署に提出します。遅滞なく提出するようにしましょう。
健康診断後の措置は派遣元と派遣先の義務
派遣元は健康診断実施後に、以下の措置を行う必要があります。
異常所見がある場合、医師などからの意見聴取
派遣社員の労働環境を考慮し、就業場所の変更や作業の転換などの就業措置を講じる
派遣社員へ健康診断の結果の通知
医師または保健師による保健指導
また、派遣先が特殊健康診断を実施した場合、個人票を作成して写しを派遣元に提出する必要がある場合もあります。
派遣社員が健康診断を受診しないリスク
派遣社員が健康診断を受診しない場合、派遣元や派遣先にリスクはあるのでしょうか。
健康診断は労働安全衛生法により実施を義務付けられているため、実施しなければ違法行為となり、50万円以下の罰金が科されることもあります。
健康診断を受診する時期
健康診断をいつから受診できるかは、派遣元や派遣先により異なります。そのため、派遣元や派遣先に健康診断開始時期を確認しましょう。
また、実際に健康診断の受診対象となるのは、派遣先で就業を開始してからのため、派遣会社への登録だけでは対象とはなりません。
受診の対象となってからは、1年以内ごとに1回や6ヶ月以内ごとに1回など、定められた頻度で受診を行いましょう。
健康診断の種類と項目
派遣社員が受診する健康診断は以下の通りです。業務内容によっては受診の必要がない健康診断もあります。
雇入れ時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
自発的健康診断
特殊健康診断
それぞれの実施項目も合わせて説明します。
雇入れ時の健康診断
雇入れ時の健康診断とは、労働安全衛生規則第43条に定められている、事業所が労働者を雇入れた際に実施する健康診断のことです。
実施項目は、以下の通りです。
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
定期健康診断
定期健康診断とは、労働安全衛生規則第44条に定められている、1年以内ごとに1回実施する健康診断のことです。
実施項目は、雇入れ時の健康診断に喀痰検査が加わったものです。しかし、医師の判断により身長・胸部エックス線検査・喀痰検査・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・腹囲、心電図検査が省略できる場合があります 。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断とは、労働安全衛生規則第45条に定められている、6ヶ月以内ごとに1回実施する健康診断のことです。
実施項目は、定期健康診断と同じです。また、定期健康診断の省略可能項目に加えて、聴力検査も省略できる場合があります。
自発的健康診断
自発的健康診断とは、労働安全衛生法第66条の2に定められている、深夜業を行う労働者が健康に不安を感じて自ら受診する健康診断のことです。
実施項目は、定期健康診断と同様です。また、自発的健康診断の結果に異常の所見が見られた場合は、他健康診断と同様に派遣元は適切な措置を講じる必要があります。
特殊健康診断
特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2項に定められている、有害な業務に従事する労働者に対して実施する健康診断のことです。実施頻度や実施項目は業務内容により異なります。
派遣社員に合った健康診断を受診させましょう。
健康診断受診の条件
派遣社員の健康診断受診の対象となる条件について説明します。対象となるのは常時使用する労働者で、以下の条件を満たす場合です。
1年以上の雇用契約をしている、または、雇用期間を定めていない場合
すでに1年以上引き続いて雇用している場合
1週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上である場合
健康診断は派遣元、派遣先双方の義務であり、実施しなければ法律違反となるので、必ず行いましょう。
また、勤務経験や勤務予定が1年以上、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、義務ではないものの健康診断の実施が望ましいとされています。
健康診断受診の流れ
健康診断受診の流れは以下の通りです。
健康診断の案内の受領
健康診断の予約
健康診断の受診
病院から診断結果の送付
それぞれ詳しく説明します。
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健康診断の案内の受領
健康診断の時期になると、派遣元は、派遣社員へ健康診断の案内を送付する必要があります。
派遣社員は、健康診断の案内を受領すると必要事項を確認しましょう。
健康診断の予約
派遣元または派遣社員は、健康診断の受診予約を行う必要があります。日程や時間帯を確認し、病院やクリニックへの予約を行いましょう。
健康診断の受診
受診前に、尿検査や問診票などの当日の持ち物や、食事や薬などの可否を確認しましょう。
病院から診断結果の送付
診断が終わると、検査結果が病院から送付されます。その際に再検査が必要となり実施する場合は、派遣社員自らが予約を行わなければならず、費用は自己負担であることが多いです。
また、異常の所見があり事後措置を行う必要がある場合もあります。事後措置としては、勤務時間の短縮や作業内容の変更などが挙げられます。実施前には、派遣元と派遣先、派遣社員間で擦り合わせを行い、派遣社員が納得した上で行いましょう。
健康診断における費用負担
健康診断における費用負担を一体誰が行うべきなのでしょうか?
ここでは、健康診断受診時の費用と健康診断実施日の給料や交通費について説明します。
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ケース別の受診費用負担
健康診断の受診費用負担を誰が行うのかは、受けるべき健康診断の種類により異なります。
雇入れ時の健康診断は派遣元の会社または派遣社員個人
定期健康診断は派遣元
特殊健康診断は派遣先
雇入れ時の健康診断は派遣元の会社または派遣社員個人
それぞれ詳しく説明します。
雇入れ時の健康診断は派遣元または派遣社員個人
雇入れ時の健康診断は、派遣元が採用した際に行われるため、費用負担は派遣元であることが多いです。
また、入社前に健康診断を求められる場合は、原則は企業の費用負担ですが、派遣社員個人が負担する場合もあります 。
派遣社員にも入職前にしっかり確認してもらうようにしましょう。
定期健康診断は派遣元
定期健康診断は派遣元が実施しなければならないため、派遣元の負担となります。
また、定期健康診断と同様の一般健康診断である特定業務従事者健康診断も、費用は派遣元の負担です。
特殊健康診断は派遣先
特殊健康診断は派遣先で行う義務があるため、費用負担も派遣先です。
ただし、派遣先での業務が満了しその後も特殊健康診断を受ける場合、費用負担は派遣元となります。
受診料が費用補助を超えた場合
健康診断の費用負担に上限を定めている派遣元もあり、上限を超えてしまった場合は派遣社員自身の負担となることがあります。
オプションを選択した場合
オプションを選択した場合は、費用負担は派遣社員自身です。
しかし、派遣元によってはインフルエンザなどの予防接種の費用を補助している場合もあります。
健康診断日の給料や交通費
それでは、健康診断実施日の給料や医療機関までの交通費はどうなるのでしょうか?
それぞれ詳しく説明します。
給料
派遣の健康診断の実施日の給料は、正社員とは違い業務の範囲外扱いとなるため、無休になる場合が多いです。
休日や有給を取得して受診しましょう。
交通費
医療機関までの交通費も原則支給はありません。そのため、医療機関は自宅から近い場所や定期券内を選択するといいでしょう。
よくある質問
派遣社員が健康診断を受けるにあたって、よくある質問は以下の通りです。
派遣社員が健康診断を拒否したときはどうすればよいですか?
有給を使って健康診断に行けますか?
それぞれ詳しく説明します。
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派遣社員が健康診断を拒否したときはどうすればよいですか?
派遣社員が健康診断を拒否した場合は、拒否理由を聞き受診につなげる必要があります。健康診断の実施は義務ですので、受診しなければ企業に罰則が科されることがあります。
拒否をされたときはそのまま放置をせず、派遣社員に健康診断の重要さや受診しなかったときのリスクなどを伝え、必ず健康診断を受診させるようにしましょう。
有給を使って健康診断に行けますか?
一般健康診断の実施は業務時間外とされているため、有給を使って健康診断に行くことは可能です。
原則、業務外で健康診断を実施しなければならないため、派遣社員は休日や有給を取得して健康診断を受診しましょう。
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