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健康診断

公開日:

2026/10/29

更新日:

2026/10/29

健康診断を従業員が拒否!適切な対応手順と未受診放置の法的リスク

上田莉子(産業医)

健康診断を従業員が拒否!適切な対応手順と未受診放置の法的リスク

健康診断を従業員に拒否されたら?理由別の適切な対応と企業の法的責任を徹底解説

従業員へ健康診断の案内を出したものの、「忙しくて検査を受ける時間がない」「バリウム検査が苦手」「会社に自分の健康情報を知られたくない」といった理由で、受診を拒否されて対応に困っていませんか?

企業には労働安全衛生法に基づき健康診断を実施する義務があり、労働者にも受診する義務が定められています。しかし、現場で「受けたくない」と頑なに拒む従業員に対し、どう対応すべきか頭を抱える担当者は少なくありません。万が一、未受診のまま放置してしまうと、企業の安全配慮義務違反に問われるリスクも存在します。

本記事では、従業員が健康診断を拒否する理由と背景、従業員に健康診断を拒否された場合に企業がどう対応すべきか、法的根拠や具体的な対応方法、受診率を向上させるための仕組みづくりまでを詳しく解説します。

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健康診断における企業の責任と従業員の受診義務

健康診断の実施と受診については、労働安全衛生法という法律によって明確なルールが定められています。まずは、労使双方の義務と責任について正しく理解しておくことが重要です。

労働安全衛生法に基づく企業の実施義務と安全配慮義務

企業(事業者)には、労働安全衛生法第66条第1項に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。これは、常時雇用する労働者であれば、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイマーや契約社員も対象となります。

また、企業には労働契約法に基づく「安全配慮義務」があります。これは、従業員が安全かつ健康に労働できるよう、必要な配慮を行う義務です。健康診断を実施し、その結果に基づいて適切な事後措置(就業上の配慮など)を講じることは、安全配慮義務を果たすための最も基本的な取り組みと言えます。

会社が遵守すべき健康診断の種類と分類

労働安全衛生法等に基づき、企業が実施を義務付けられている健康診断は、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断等」に分類されます。

1.一般健康診断(すべての事業場で実施義務がある健診)

職種に関わらず、常時雇用する労働者を対象として実施する健康診断です。主に以下の種類があります。

  • 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条):
    常時使用する労働者を雇い入れる際、直前に実施する健診です。
  • 定期健康診断(一般定期健康診断)(安衛則第44条):
    常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施する最も一般的な健診です。
  • 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条):
    坑内労働や深夜業、著しく暑熱・寒冷な場所での業務など、法令で定められた特定の業務に従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回実施する健診です。
  • 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2):
    海外に6か月以上派遣する際、および帰国して再び国内業務に就かせる際に実施する健診です。

【参考】雇入れ時健診と定期健診の主な検査項目

一般健康診断の中でも、企業で特に実施頻度の高い「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」で義務付けられている法定検査項目は以下の通りです。定期健康診断においては、年齢等の基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは一部項目の省略が認められています。

雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)

定期健康診断(安衛則第44条)

既往歴及び業務歴の調査

既往歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

身長※2、体重、腹囲※2、視力及び聴力の検査

胸部エックス線検査

胸部エックス線検査※2及び喀痰検査※2

血圧の測定

血圧の測定

貧血検査(血色素量及び赤血球数)

貧血検査(血色素量及び赤血球数)※2

肝機能検査(GOT、GPT、γ−GTP)

肝機能検査(GOT、GPT、γ−GTP)※2

血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)※2

血糖検査

血糖検査※2

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

心電図検査

心電図検査※2

(※2)それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」
 

2.特殊健康診断・その他の健康診断(特定の業務・環境下で実施義務がある健診)

有害な作業環境や特定の物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康障害を予防・早期発見する目的で実施されます。

  • 特殊健康診断(安衛法第66条第2項):
    特定化学物質、有機溶剤、鉛、放射線、アスベスト(石綿)などの有害業務に従事する労働者を対象に、原則6か月以内ごとに1回実施します。
  • 歯科医師による健康診断(安衛法第66条第3項):
    塩酸、硝酸、硫酸など歯やその支持組織に有害な物のガスや粉じんを発散する場所で勤務する労働者に対し、6か月以内ごとに1回実施します。
  • じん肺健康診断(じん肺法):
    粉じん作業に常時従事する労働者等を対象に実施される健診です。

特に特殊健康診断や歯科健診の対象となる有害業務は、労働者の生命や健康に直結するリスクが極めて高いため、受診拒否を放置した場合の企業の法的な罰則リスクや安全配慮義務違反の責任は、一般の健康診断以上に重くなります。対象者への受診徹底は、企業のコンプライアンス上、極めて重要な命題となります。特に化学物質や危険業務を扱う事業場では、従業員ごとの業務歴や取扱物質、受診履歴を正確に紐付けて一括管理できる仕組みを取り入れることが、未受診の防止と早期発見につながります。
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従業員の健康診断の受診義務とは

一方で、健康診断は企業側だけが努力すればよいものではありません。労働安全衛生法第66条第5項では、以下のように規定されており、従業員側にも受診義務が課せられています。


「労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない」
 

つまり、会社が提供する健康診断を「受けたくない」という個人の自由な意思だけで拒否することは、原則として認められません。企業は、従業員に対して「健康診断を受診することは法的な義務である」という事実を、社内報や社内ポータル等を通じて定期的に周知する必要があります。

引用:e-GOV法令検索「労働安全衛生法 第66条第5項

未受診者を放置した場合の企業リスクと罰則

もし、従業員からの受診拒否を黙認し、未受診者を放置した場合はどうなるのでしょうか。まず、企業が健康診断を実施しなかった(または受診させるための十分な努力を怠った)とみなされた場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金に処せられるリスクがあります。さらに深刻なのは、未受診の従業員が後に重大な疾病を発症したり、過労死等の労災事案に発展したりしたケースです。この場合、「企業が健康診断を受診させず、健康状態の把握と適切な配慮を怠った」として安全配慮義務違反に問われ、多額の損害賠償を請求される事態にもなり得ます。健康診断の受診率100%を目指すことは、従業員の命を守り、組織として適切な安全配慮を果たす上で極めて重要です。

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従業員が健康診断を拒否する理由とその背景

従業員が健康診断を拒否する背景には、さまざまな心理的・物理的なハードルが存在します。頭ごなしに受診を強制する前に、まずはなぜ受けたくないのか、その理由を正しく把握することが解決への第一歩です。

身体的な不安や検査に対する恐怖心

健康診断を拒否する理由のひとつが、特定の項目に対する身体的な苦痛や恐怖心です。例えば、「胃部X線検査(バリウム)が苦しい」「採血で気分が悪くなったトラウマがある」「婦人科健診に強い抵抗感がある」といった声は、たびたび耳にします。また、「悪い結果が出て病気が見つかるのが怖い」という心理的な不安から、無意識に受診を避けてしまうケースもあります。

業務多忙による時間的な制約

営業部門や開発部門など、日常的に業務量が多い部署では、「健診のために半日休むと業務が回らない」「予約を取る時間すらない」といった時間的制約が理由として挙げられます。特に繁忙期と健康診断の時期が重なってしまうと、現場の管理職自身が受診に消極的になり、部下も受診しづらい環境が生まれてしまうことがあります。

指定された医療機関への不満や費用的負担の誤解

「会社が指定する医療機関が遠い」「以前受診した際の対応が悪かった」など、健診機関に対する不満も理由になります。また、オプション検査や二次検査の費用が自己負担になるのではないかという誤解も、受診を渋る従業員によく見られる傾向です。費用負担のルールが明確に伝わっていないことが、従業員が受診を控える要因になります。

健診結果の取り扱いやプライバシーへの懸念

健康情報は究極のプライバシー情報です。「精神的な不調で通院していることや、特定の持病があることを、人事担当者や上司に知られたくない」という強い懸念から拒否する従業員もいます。こうした精神的な不調への不安に対しては、外部の専門カウンセリング窓口やストレスチェック制度を適切に連携させてサポートすることも考慮されます。企業側が健診データをどのように管理し、誰が閲覧できるのかというセキュリティやプライバシー保護の運用ルールが不透明だと、従業員の不信感や受診拒否を招きます。

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健康診断を拒否された時の企業の適切な対応ステップ

実際に従業員から受診を拒否された場合、企業としてどのようなプロセスを踏んで対応すべきでしょうか。感情的な対立を避け、法的なリスクを抑えながら受診を促す具体的なステップを解説します。

受診の重要性を伝える個別コミュニケーション

まずは、対象者に対して人事担当者や産業保健スタッフ(産業医や保健師など)が個別に面談を行い、理由を丁寧にヒアリングします。単に「法律で決まっているから行きなさい」と伝えるのではなく、「あなたの健康を守るために必要不可欠であること」「健診結果によって不当な人事評価を下すことはないこと」を誠実に伝えます。身体的な不安がある場合は、産業医や保健師から、検査の必要性や安全性を医学的な観点から説明することも効果的です。

受診しない従業員への対応は、必ず「文書」で履歴を残す 

口頭で何度受診を勧奨しても応じない場合は、客観的な記録を残すための文書対応に切り替えます。「いつ・誰が・どのような手段で受診を促したか」を履歴として残すことは、万が一、労働基準監督署の調査が入った際や、労災トラブルに発展した際に、企業が安全配慮義務を果たす努力をしていたことの証明になります。受診勧奨通知書を交付し、それでも受診しない場合は「なぜ受診しないのか」を記載した理由書の提出を求めるなど、書面ベースでの事実確認を行いましょう。

代替方法(かかりつけ医での受診等)で従業員の健康を管理する

労働安全衛生法では、会社が指定した医療機関での受診を希望しない労働者に対して、他の医療機関(かかりつけ医など)での健康診断を受診し、その結果を証明する書面を会社に提出することを認めています。指定医療機関への不満や、プライバシーへの懸念がある従業員に対しては、「自費になる可能性があるが、自身で選んだ医療機関で法定項目を満たす健診を受け、結果を提出してもよい」という代替案(指定機関以外での受診)を提示することで、受診のハードルを下げられます。

健康診断の受診拒否に対して懲戒処分は可能か?

度重なる説得や代替案の提示にもかかわらず、合理的な理由なく受診を頑なに拒否し続ける従業員に対して、企業は懲戒処分を下すことはできるのでしょうか。

懲戒処分の根拠となる「就業規則」の必須規定 

健康診断の受診は、単なるお願いではなく、労働契約に付随する従業員の義務です。したがって、会社が受診を命じることは正当な「業務命令」に該当します。従業員が業務命令に違反した場合、懲戒処分の対象となり得ますが、そのためには前提として、就業規則に「健康診断を受診する義務」および「正当な理由なく受診を拒否した場合は懲戒処分の対象となる旨」が明確に規定されている必要があります。

目的は「処分」ではなく「受診」、粘り強い対応の重要性 

就業規則に規定があるからといって、1回の受診拒否でいきなり重い懲戒処分(減給や出勤停止など)を下すことは、権利の濫用とみなされるリスクが高く、推奨されません。実務上は、まずは口頭注意、次に文書による厳重注意(戒告・けん責)といったように、段階的に指導を行うことが求められます。最終的な目的はあくまで「従業員に健康診断を受けてもらい、健康状態を把握すること」であり、処分を下すこと自体が目的になっては本末転倒です。処分はあくまで最終手段と位置づけ、粘り強いコミュニケーションを継続することが肝要です。

現場目線で考える!健康診断の受診率向上のための施策

受診拒否が起きるたびに個別対応をするのは、人事や産業保健スタッフにとって膨大な業務負担となります。本質的な解決策は、誰もが自然に受診したくなるような組織体制と仕組みを構築することです。

受診しやすい環境の整備と予約手続きの簡略化

受診率向上のカギは利便性の向上です。社内に健診車を呼んで就業時間中に受診できる巡回健診を実施したり、全国の提携医療機関からスマートフォンで簡単に予約や日程変更ができるシステムを導入したりすることで、受診への物理的・心理的ハードルを下げるなど利便性の高い仕組みづくりが有効です。

これに加えて、繁忙期を避けて健診期間を設定するなど業務スケジュールを調整しやすくする運用上の配慮と、健診に要する時間を労働時間として扱い給与を支払う制度的な工夫を組み合わせることが重要です。仕事の都合をつけやすくする配慮と、自分の休日や給与を削らせない環境づくりを両立させることで、従業員がより前向きに受診できる体制が整います。

受診勧奨とデータ管理を自動化して未受診ゼロを目指す方法

健康診断の受診率向上を図るうえで、未受診者の把握や個別の受診勧奨、健診結果のデータ管理にかかる担当者の運用負担は大きな課題となります。これらを手作業で管理していると、フォロー漏れが生じやすく、未受診の放置につながる懸念があります。

こうした課題を解消する手立てとして、クラウド型健康管理システムや健診代行サービスの活用が有効です。システム上で受診状況をリアルタイムに集約できれば、未受診者や未回答者を自動で抽出し、一括でリマインド通知を送信できます。さらに、部署や上長へ未受診情報を自動通知する機能を組み合わせることで、組織的な受診勧奨をスムーズに進められます。

また、全国の複数拠点や多角的な健診機関との調整作業をアウトソーシングすれば、医療機関の選定から日程調整、結果の集約までを一括して任せられます。担当者が煩雑な事務作業から解放され、受診勧奨や従業員への個別フォローといった本来注力すべき業務に専念できる環境が整います。システムによるデータの一元管理と外部委託の柔軟な運用を組み合わせることで、コンプライアンス遵守と受診率100%の達成を無理なく目指せます。

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社内教育を通じた健康意識の向上

健康診断の意義について、入社時研修や定期的な社内セミナーで教育を行うことも大切です。「なぜ血圧を測るのか」「なぜメタボリックシンドロームの予防が必要なのか」といったヘルスリテラシーを高めることで、自発的な受診行動を促します。また、経営層自らが健康経営のトップメッセージを発信し、「従業員の健康が会社の財産である」という姿勢を示すことで、組織全体の健康意識が底上げされます。

プライバシー懸念を払拭する厳重なデータ管理とルール周知 

従業員のプライバシーに対する懸念を払拭し、受診拒否を防ぐためには、健診結果データの厳重な管理体制の構築が不可欠です。紙のファイルで鍵のかかるキャビネットに保管するだけでなく、閲覧権限が厳格に設定された専用の健康管理システムを導入することが重要です。その上で「健診結果は産業医と人事の専任担当者のみ閲覧でき、本人の同意なく直属の上司に詳細な数値は開示されることはない」といった運用ルールを明文化し、従業員へ周知徹底することが重要です。この透明性が、従業員が安心して受診できる環境づくりに直結します。

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健康診断の実施と従業員への健康教育を包括的に実施するならエムスリーヘルスデザイン

ここまで解説してきたように、健康診断の予約管理から未受診者への勧奨、受診後のデータ管理や産業医との連携まで、人事・労務担当者が抱える業務は非常に多岐にわたります。これらを自社内だけで完結させることは、大きな業務負担と属人化のリスクを伴います。そこで、企業の健康管理業務をトータルでサポートし、健康経営を強力に後押しする専門サービスをご紹介します。エムスリーヘルスデザインでは、多様なソリューションを通じて、貴社の課題解決に貢献します。

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健診代行サービス

医療機関の選定・契約から予約調整、進捗管理、未受診者への勧奨、結果のデータ化、請求取りまとめまで、健診業務全般をプロが代行するサービスです。産業保健領域で40年以上の実績と医療ITノウハウを融合し、医療機関の新規開拓や受診票の送付先指定など自社の要件に合わせた柔軟な運用に対応。担当者の業務負担を大幅に削減し、受診率向上と一元管理を実現します。

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健康診断の結果だけでなく、従業員の「心の健康」をサポートすることも現代の企業には不可欠です。エムスリーヘルスデザインの「EAPサービス」では、仕事の悩みだけでなく、プライベートな人間関係や家庭の問題など、幅広い悩みに専門のカウンセラーが対応します。外部の専門窓口であるため、社内の人間には知られたくない相談も安心して行えます。メンタル不調の早期発見・早期介入を実現し、休職や離職のリスクを低減し、組織のセーフティネットとして機能します。

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健康診断は、受けた後のフォローが最も重要です。健診結果でメタボリックシンドロームのリスクがあると判定された従業員に対しては、「特定保健指導」の実施が求められます。当社の「特定保健指導サービス」では、専門の管理栄養士や保健師が、対象者のライフスタイルに合わせた無理のない改善プログラムを提供します。オンラインでの面談やメールなどを活用した継続的なフォローアップにより、参加者の健康意識を高め、生活習慣病の重症化を予防します。

まとめ|従業員の健康意識を高め、円滑に健康経営を進めましょう

従業員による健康診断の受診拒否は、企業にとって安全配慮義務違反のリスクを孕む重要な課題です。しかし、単に就業規則を盾に強権的な対応をとるのではなく、「なぜ受診したくないのか」という従業員の背景にある不安や不満に寄り添い、丁寧なコミュニケーションと代替案の提示を行うことが解決への近道です。

同時に、予約手続きの簡略化やプライバシー保護の徹底など、従業員が安心してスムーズに受診できる環境・体制づくりを並行して進める必要があります。これには多大な労力が必要となりますが、本記事でご紹介した「ハピネスパートナーズ」をはじめとする外部の専門サービスを有効活用することで、担当者の負担を大幅に軽減しながら、質の高い健康管理体制を構築することが可能です。健康診断の予約調整から未受診者の自動フォロー、結果の一元管理、さらにはストレスチェックや復職支援を含むEAPまで一気通貫で支援を受けることで、制度運用の漏れや対応遅れのリスクを大幅に減らし、従業員が安心して働ける環境を整えられます。

まずは自社の課題に合った各種資料を確認し、運用の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。従業員一人ひとりの健康は、企業の持続的な成長を支える最大の資本です。

 

▼参考文献

e-GOV法令検索「労働安全衛生法 第66条第1項」
e-GOV法令検索「労働契約法 第5条」
e-GOV「労働安全衛生法 第66条第5項」
e-GOV法令検索「労働安全衛生法 第120条」
e-GOV法令検索「労働安全衛生法」
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

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