健康診断の在籍労働者数とは?パート・短時間勤務者の数え方を解説 | エムスリーヘルスデザイン株式会社 読み込まれました

健康診断

公開日:

2026/08/31

更新日:

2026/08/31

健康診断の在籍労働者数とは?パート・短時間勤務者の数え方を解説

上田莉子(産業医)

健康診断の在籍労働者数とは?パート・短時間勤務者の数え方を解説

定期健康診断結果報告書の書き方とは?

「定期健康診断結果報告書を作成することになったものの、在籍労働者数には誰を含めればいいのか分からない」

「受診労働者数や有所見者数は、どの数字を記載すればよいのだろう」

と迷っていませんか。

定期健康診断結果報告書は、一般の定期健康診断においては常時50人以上の労働者を使用する事業場などで、定期健康診断の実施後に所轄の労働基準監督署へ提出する必要がある書類です。一方で、実際に作成しようとすると、「在籍労働者数」「受診労働者数」「有所見者数」といった項目の意味や、健診結果のどの数字を転記すればよいのか判断に迷うケースも少なくありません。

特に、複数拠点の従業員を管理している企業や、雇用形態の異なる従業員がいる企業では、対象者の整理や健診結果の集計に手間がかかり、担当者の負担になりやすい業務です。

この記事では、定期健康診断結果報告書の記載方法について、「在籍労働者数」「受診労働者数」「有所見者数」などの各項目を一つずつ取り上げながら、何を記載すればよいのか分かりやすく解説します。あわせて、報告書を作成・提出する際の注意点や、健康診断業務を効率化する方法についても紹介します。

「初めて報告書を作成する」「前年の書類を見ても記載方法に自信がない」という企業の人事・労務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

定期健康診断結果報告書の各項目の書き方

定期健康診断結果報告書とは、事業者が実施した定期健康診断の結果について、受診者数や有所見者数などをまとめて労働基準監督署へ報告するための書類です。

労働安全衛生規則第52条では、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対して報告を義務付けています。定期健康診断の実施後は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ結果報告書を提出しなければなりません。 

さて、ここで注意したいのが、提出義務の有無は原則として会社全体の従業員数ではなく、事業場ごとに確認する必要があるという点です。

たとえば、企業全体では100人以上の従業員がいても、複数の支店や営業所などに分かれて勤務している場合があります。自社の各拠点がどのような単位で「事業場」として扱われるのかを整理したうえで、報告対象となる事業場を確認しましょう。

また、2025年1月1日から、定期健康診断結果報告を含む労働安全衛生関係の一部の手続きについては、電子申請が原則として義務化されています。厚生労働省は、電子申請が困難な事情がある場合には当分の間書面による報告も可能としていますが、基本的には電子申請を前提として準備する必要があります。

では、定期健康診断結果報告書には具体的に何を記載すればよいのでしょうか。ここからは各項目について順番に見ていきます。

参考:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html 

対象年

「対象年」には、報告対象とする健康診断を実施した年を記載します。

従業員全員の健康診断を1日で実施する企業もありますが、実際には数か月に分けて順番に受診してもらうケースも多いでしょう。

1年を通して順次健康診断を行い、一定期間分をまとめて報告する場合には、対象年とあわせて「○月~○月分」と対象期間を記載します。また、その年に複数回報告する場合には、「報告○回目」の欄にも該当する回数を記載します。

健診年月日

「健診年月日」には、報告対象となる健康診断を実施した年月日を記載します。

複数日に分けて健康診断を実施し、それらをまとめて報告する場合は、報告対象となる健康診断のうち、最終の健診年月日を記載します。

企業によっては「4月から9月まで順次受診する」といった運用もあるため、健診結果を集計する際には、どの期間を今回の報告対象としているのかを明確にしておくことが大切です。

事業の種類

「事業の種類」には、事業場で行っている事業について、日本標準産業分類の中分類に基づいて記載します。

会社全体では複数の事業を展開していても、報告対象となる事業場の実態に合わせて記載する必要があります。

どの分類に該当するか判断しにくい場合は、日本標準産業分類を確認するとともに、必要に応じて所轄の労働基準監督署などへ確認するとよいでしょう。

事業場の名称・所在地

「事業場の名称」「事業場の所在地」には、定期健康診断結果報告の対象となる事業場の名称と住所を記載します。

本社で各拠点の健康診断を一括管理している企業では、誤って本社の名称・所在地を記載しないよう注意が必要です。

報告書は事業場単位で作成するため、「どの事業場についての報告なのか」を確認したうえで入力しましょう。

健康診断実施機関の名称・所在地

「健康診断実施機関の名称」「所在地」には、実際に定期健康診断を行った医療機関や健診機関について記載します。

1つの医療機関で全従業員が受診している場合は比較的簡単ですが、従業員がそれぞれ異なる医療機関で受診している場合は、集計が複雑になりがちです。

厚生労働省の報告書様式では、健康診断実施機関の記入欄は1箇所のみとなっています。健診を複数の医療機関で実施した場合は、最も受診者が多かった『主たる健診機関』の名称・所在地を記入し、その他の機関については別紙(任意様式)にまとめて報告書に添付する、または電子申請の入力画面から追加登録する形で対応します。

複数の健診機関を利用している企業では、受診状況だけでなく「誰が、どこの健診機関で受診したのか」まで把握できる管理体制を整えておくと、報告時の作業負担を軽減できます。

在籍労働者数

定期健康診断結果報告書で特に迷いやすいのが「在籍労働者数」です。

在籍労働者数には、健診年月日現在の「常時使用する労働者」の人数を記載します。

ここで注意したいのは、単純に「健康診断を受けた従業員の人数」を記載する項目ではないということです。

たとえば、健診年月日時点で常時使用する労働者が100人いて、そのうち今回の健康診断を受診した人が90人だった場合、

  • 在籍労働者数:100人
  • 受診労働者数:90人

といった形になります。

「在籍労働者数」と「受診労働者数」は同じ人数になるとは限りません。

また、「在籍」という言葉から正社員だけを数えればよいと思ってしまうことがありますが、雇用形態だけで一律に判断するものではありません。

常時使用する労働者の判定基準

  • 契約期間の要件

期間の定めのない契約である、または契約期間が1年以上(更新により1年以上使用される予定の者を含む)であること。

  • 労働時間の要件

1週間の労働時間が、その事業場の同種の業務に従事する通常の労働者(正社員等)の4分の3以上であること。

具体例

正社員が40人、週の労働時間が短いパートが15人の事業場(合計55人)の場合:

事業場全体の労働者数は55人(50人以上)なので、定期健康診断結果報告書の提出義務があります。

ただし、健康診断の実施義務があるのは正社員40人のみなので、報告書の「在籍労働者数」欄に記入する数値は「40人」になります。

 

「報告書に記入する在籍労働者数が40人(50人未満)だから、提出義務はない」と勘違いして未提出のまま放置すると、報告義務違反になってしまうため、自社拠点の「総人数」を必ず確認してください。

受診労働者数

「受診労働者数」には、報告書に記載した健診年月日現在の受診労働者数を記載します。

在籍労働者数が「事業場にどれだけの対象労働者がいるか」を示す数字であるのに対し、受診労働者数は「実際に健康診断を受けた労働者が何人いるか」を示す数字と考えると分かりやすいでしょう。

注意したいのが、自社が指定した集団健診を受診した人だけを集計してしまうケースです。

会社指定の健康診断ではなく、人間ドックなどを受診し、その結果を会社へ提出している従業員がいるケースもあります。労働局の記載例でも、会社で実施する健康診断に代えて人間ドックを受診している者を含めて報告することが示されています。

そのため、「会社が予約した健診の受診者数」と「会社として健康診断結果を把握している受診労働者数」が必ずしも一致するとは限りません。

複数の健診機関や個別受診を認めている企業では、結果提出の有無まで含めて管理することが重要です。

健康診断項目の「実施者数」「有所見者数」

報告書には、健康診断項目ごとに「実施者数」と「有所見者数」を記載します。

対象となる主な項目には、

  • 聴力検査
  • 胸部エックス線検査
  • 喀痰検査
  • 血圧
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査(糖)
  • 尿検査(蛋白)
  • 心電図検査

などがあります。

(※なお、法改正により令和9年4月より喀痰検査が廃止され、血清クレアチニン検査が追加される予定です)

「実施者数」には、その検査項目を実際に受けた人数を記載します。

ここで「受診労働者数と同じ数字をすべての項目に入力すればよい」と考えるのは避けましょう。

定期健康診断では、法令上の要件を満たす場合に医師の判断によって一部の検査項目を省略できるケースがあります。そのため、項目によって実施者数が異なることがあります。

一方、「有所見者数」には、その検査項目について医師から所見ありと判定された人数を記載します。

たとえば、

  • 血圧の実施者数:100人
  • 血圧の有所見者数:15人
  • 血中脂質検査の実施者数:92人
  • 血中脂質検査の有所見者数:20人

というように、健康診断結果を検査項目ごとに集計します。

従業員数が多い企業の場合、この集計作業だけでも担当者の負担になりやすいポイントです。

特に、複数の健診機関からExcel、CSV、紙など異なる形式で結果が届く運用になっていると、検査項目の名称や判定方法を整理してから集計する必要があり、作業量がさらに増える可能性があります。

「所見のあった者の人数」は有所見者数の合計ではない

報告書作成時に間違えやすい項目の一つが、「所見のあった者の人数」です。

この欄には、各検査項目の「有所見者数」を単純に合計した人数を記載するわけではありません。

対象となる健康診断項目のうち、いずれか1項目以上で所見があった労働者の実人数を記載します。

たとえば、Aさんが「血圧」と「血中脂質検査」の両方で有所見だったとします。

項目別に集計すると、

  • 血圧の有所見者:1人
  • 血中脂質検査の有所見者:1人

となるため、合計は「2」となります。

しかし、実際に所見があった労働者はAさん1人です。

そのため「所見のあった者の人数」ではAさんを1人として数えます。

100人規模、1,000人規模と対象者が増えるほど、Excel上で項目別の有所見者数を足すだけでは正しく算出できません。

一人ひとりの健診結果をひも付け、少なくとも1つ以上有所見となっている従業員を重複なく集計する必要があります。

健康診断データをシステムで一元管理するメリットが大きい部分の一つといえるでしょう。

医師の指示人数

「医師の指示人数」には、健康診断の結果、要医療や要精密検査など、医師による指示があった労働者の人数を記載します。

「有所見者なら全員をカウントする」という意味ではない点に注意してください。

報告書には「要医療」や「要精密検査」などの医師の指示人数を記載します。健診機関によって判定の表記が異なる場合があるため、社内で集計ルールを整理しておくことが重要です。

複数の健診機関を利用している場合には、それぞれ異なる判定表記が採用されていることもあります。

そのため、報告書を作るタイミングになって初めて集計しようとすると、

「この判定は医師の指示人数に含めるべきか」

「別の健診機関の判定区分とどう対応させればよいか」

といった確認作業が発生しやすくなります。

健診結果を受領した段階で判定を整理し、統一したルールで管理できる状態をつくっておくことが重要です。

特定業務に従事する労働者数

報告書には、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げられている特定の業務に常時従事する労働者数を記載する欄があります。

対象となるのは、たとえば、

  • 著しく暑熱・寒冷な場所での業務
  • 有害放射線にさらされる業務
  • 粉じんなどが著しく飛散する場所での業務
  • 著しい振動を伴う業務
  • 重量物の取り扱いなど重激な業務
  • 強烈な騒音を発する場所での業務
  • 深夜業を含む業務

などです。

オフィス勤務中心の企業では該当者がいないこともありますが、製造業や物流業、医療・介護業などでは該当する可能性があります。

自社の従業員が対象業務に従事しているか分からない場合は、業務内容と法令を照らし合わせて確認しておきましょう。

産業医に関する項目

定期健康診断結果報告書には、産業医について記載する項目もあります。

紙様式の記載要領では、事業場で選任している産業医の氏名や所属機関などについて記載するよう示されています。

健診そのものを実施した医師と、自社で選任している産業医が異なることもあるため、混同しないよう注意しましょう。

健診を外部の健診機関へ委託している企業では、健康診断の予約や結果回収だけでなく、その後の産業医との情報連携まで一連の業務として整理しておくことが重要です。

定期健康診断結果報告書を作成するときの注意点

事業場単位で情報を整理する

複数拠点を持つ企業では、本社の人事部門が健康診断を一括管理しているケースが少なくありません。

その場合でも、報告書作成に必要な情報は事業場単位で整理する必要があります。

「会社全体では何人受診したか」だけで管理していると、報告時になって拠点別にデータを振り分ける作業が必要になります。

従業員マスターの段階から所属事業場を正しく管理し、健診結果とひも付けられるようにしておくとスムーズです。

受診状況だけでなく結果回収まで管理する

「健康診断を予約した」「従業員が受診した」だけでは、健康診断に関する企業側の業務は完了しません。

個人で人間ドックなどを受診した従業員がいる場合には、結果が会社へ提出されているかを確認する必要があります。

そのほかにも、

「予約したが受診していない」

「受診済みだが結果が届いていない」

「結果は届いたがデータ化されていない」

といった状態が混在することがあります。

健診業務では、従業員一人ひとりについて、予約・受診・結果回収・結果確認といったステータスを管理することが重要です。

健診機関ごとのデータ形式の違いに注意する

複数の健診機関を利用すると、健康診断結果のフォーマットもさまざまです。

ある健診機関はCSVデータ、別の健診機関はExcel、さらに別の医療機関からは紙で届く、といったケースもあります。

また、同じ検査でも健診機関によって項目名称や判定区分の表現が異なることがあります。

定期健康診断結果報告書を作成するには、こうしたデータを整理したうえで、項目ごとの実施者数や有所見者数を集計しなければなりません。

健診機関が増えるほど、人事・労務担当者による手作業が増えやすいため注意が必要です。

定期健康診断結果報告書は電子申請が原則

2025年1月1日から、定期健康診断結果報告を含む一部の労働安全衛生関係手続きについて、電子申請が原則義務化されました。

厚生労働省では、労働安全衛生法関係の届出・申請等に利用できる入力支援サービスを提供しており、定期健康診断結果報告についても電子申請に対応しています。電子申請の利用には、対応するアカウントを用意する必要があります。

そのため今後は、単に「報告書を作成できるか」だけではなく、

健診結果を正確に集計し、そのまま電子申請に必要な情報へ落とし込める状態をつくれるか

という視点も重要になります。

定期健康診断結果報告書の作成を効率化するには

定期健康診断結果報告書だけを見ると、入力する項目はそれほど多くないように感じるかもしれません。

しかし、実際に担当者の負担になりやすいのは、報告書への「入力」そのものではなく、その前段階にあるデータ収集と集計です。

たとえば、

「対象従業員のリストを作成する」

「未受診者を確認する」

「受診を勧奨する」

「各健診機関から結果を回収する」

「個人受診者から結果を提出してもらう」

「健診結果をデータ化する」

「項目別の実施者数・有所見者数を集計する」

「所見のあった人を重複なく抽出する」

といった業務が必要になります。

従業員数が多い企業や複数拠点を持つ企業では、これらをExcelやメールだけで管理するのは容易ではありません。

そこで選択肢となるのが、健康診断業務の代行サービスや健康管理システムの活用です。

健診代行サービス・健康管理システムで担当者の負担を軽減

健康診断業務では、報告書作成だけを効率化しても、担当者の負担を大きく減らせない場合があります。

重要なのは、健康診断の予約から結果管理までを一連の業務として見直すことです。

たとえば、健診代行サービスを活用すれば、健診機関との調整や予約管理、従業員への案内、受診状況の管理、結果回収など、健康診断に付随するさまざまな業務を効率化できます。

さらに健康管理システムを利用し、従業員情報と健康診断結果を一元管理できれば、

  • 誰が受診済みなのか
  • 誰が未受診なのか
  • どの従業員に有所見があるのか
  • 再検査や受診勧奨が必要なのは誰か
  • 事業場ごとの受診状況はどうなっているか

といった情報も確認しやすくなります。

定期健康診断結果報告書を作成する際にも、必要な情報があらかじめ整理されていれば、複数のExcelファイルや紙の健診結果を突き合わせながら集計する手間を減らせます。

エムスリーヘルスデザインの健診代行サービスの特徴

エムスリーヘルスデザインでは、健診代行サービスを取り扱っており、次のような特徴があります。

  • 既存フローに合わせた柔軟な予約設計:

事前の予約枠確保や、従業員から希望日を募る方式など、現在の運用状況に合わせて最適な予約フローを構築します。

  • 定期健康診断以外の多様な健診にも対応:

定期健康診断だけでなく、雇用時健診や海外赴任前後の健診、その他各種健診コースなど、幅広いニーズにお応えします。

  • 新規の医療機関開拓をサポート:

これまで利用実績のない医療機関での受診を希望される場合も、追加費用なしで新たな医療機関の開拓・調整に対応可能です。

  • 巡回健診による従業員の負担軽減:

医療チームが直接職場を訪問する巡回健診により、従業員の移動時間を削減。勤務時間内でのスムーズな受診を実現します。

健康管理システム「ハピネスパートナーズ」で定期健康診断結果報告書(労基署報告書)の作成をよりスムーズに!

エムスリーヘルスデザインで提供している健康管理システム「ハピネスパートナーズ」で、労基署報告書の作成はぐっとスムーズになります。ここでは、ハピネスパートナーズの一部の機能をご紹介します。

1. 定期健康診断結果報告書(労基署報告書)の作成

ハピネスパートナーズでは、労働基準監督署(労基署)へ提出する「定期健康診断結果報告書」の作成を大幅に効率化できます。

  • ワンクリックでの自動作成

システム内に集約された健診結果データに基づき、労基署報告書をスムーズに作成できます。

  • 電子申請(e-Gov)への対応

労基署へ提出する報告書を、電子申請(e-Gov連携)に対応したXML形式で出力できます。これにより、手作業での転記や集計の手間を大幅に削減できます。

  • 健保への報告対応

労基署だけでなく、健保組合への特定健診・特定保健指導に関する報告用XMLの出力にも対応しています。

2. 健康課題を「見える化」するレポート機能

提出用の報告書以外にも、社内の健康経営や施策立案に活用できる高度な分析レポート機能が標準搭載されています。独自プログラム「EBHS Life」により、従業員の健康状態をスコア化し、将来的な健康リスクの傾向や労働生産性損失(プレゼンティーイズム)を可視化したレポートを作成できます。

  • 個人向けレポート

従業員一人ひとりに合わせたレポートを作成し、健康に対する意識変容や行動変容を促します。これは従業員サイトから複数言語での閲覧も可能です。

  • 企業向けレポート

全社員のデータを集計し、業界平均との比較や健診値の偏り、潜在リスクを可視化します。これにより、健康経営施策の優先順位付けや効果評価に役立てることができます。

3. その他の帳票・記録管理

健診結果以外にも、産業保健業務に必要なさまざまな記録の作成・回覧が可能です。

  • 面談記録・就業判定

産業医による就業判定結果や面談記録を作成し、システム内で回覧・承認フローを管理できます。

  • 安全衛生管理の記録

職場巡視記録や安全衛生委員会の議事録などの管理・保存もシステム上で行えます。

 

ハピネスパートナーズを導入することで、これまで紙やExcelで煩雑に行われていた報告書作成業務の工数を大幅に削減(健診業務全体で約87%の削減見込み)することが期待できます。

健康管理システムの導入は、社員の健康を守るだけではありません。煩雑な健康診断の事務工程を削減することで、従業員が企業のよりコアな業務へ注力できる環境づくりを後押しします。 

エムスリーヘルスデザインとともに、健康経営への第一歩を踏み出しませんか。

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